今月のブログは、新しい税制の内容をお知らせ致します。
2017年1月から、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まります。

従来の医療費控除制度は、1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費が
自分と扶養家族の分を合わせて「合計10万円」を超えた場合、
確定申告することにより、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度です。

治療のために購入したOTC医薬品の代金もこの医療費控除の対象となります。
従来の医療費控除制度の特例として、2017年1月から新たに
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施工されます。
特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が
「合計1万2000円」を超えた場合に適用される制度です。

但し、全てのOTC医薬品ではなく、
セルフメディケーション
税 控除対象
とOTC医薬品のパッケージに識別マークが印刷、またはシールが貼ってある商品が対象となります。

いくら税金が戻ってくるかの計算ですが、例を記載します。
例えば所得税率20%の申告書が年間5万円分を購入した場合は、
(5万円-1万2000円)× 20%=7,600円が戻ってきます。
加えて、翌年度の住民税分として、
(5万円-1万2000年)× 個人住民税率10%=3,800円が戻ってきます。

従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を
同時に利用することはできませんので、
どちらの医療費控除制度を選択したらよいかは、よく考えて選択する必要があります。

これにより、調剤薬局では、エリアなどにもよりますが、OTC医薬品を多く置く店舗が増えていくでしょう。
クリニック経営としても、動向には注視していく必要はあります。