ここ最近、新規クリニック開業の動きがまた出てきました。
弊社メディローカスにも問い合わせが多くあります。
クリニックに適した物件かどうかを調査し、開業に適している物件であれば
物件契約と進むわけですが、賃貸借契約の内容は慎重にチェックしなければなりません。

契約は一般賃貸借契約または定期借家契約が大きくありますが、
当然大きく内容が異なるので注意が必要です。
そもそもクリニック開業は、地域に根ざした、かかりつけ医として診療行為、医療サービスを行っていきます。
すなわち期間が定められた定期借家契約はクリニック開業には合わず、
一般賃貸借契約が適しています。
しかし商業施設等の医療テナント募集では、ほぼ定期借家契約となっているのも現状です。
定期借家契約とはその名の通り、定められた期間で契約満了となります。
勿論、甲乙協議のうえ再契約も可能です。
但し契約期間満了で甲(オーナー)から出ていって下さいと言われれば、
基本期間満了で乙(テナント)は退去しなければなりません。
そうなればクリニックには多くの患者さんが付いていますし、
大変困ってしまい、クリニック経営において大きな損害となってしまいます。

そこで定期借家契約では、リスクヘッジ回避の交渉としまして、
再契約更新が可能であると特約条項を契約内容に入れて頂いたり(一方的にオーナーから解約はできない)、
契約期間満了前の1年以内になりましたら再契約するかどうかを甲乙協議するなどを条文に追加して頂いたりすれば、
更新できなくなるリスクヘッジとして回避できるかもしれません。

また上記が無理であれば、
定期の期間を長期に契約するのも一つでしょう。
10年、15年、20年と長期契約です。
定期借家契約は商業施設では常套な契約になりますので、
焦らず慎重に契約内容を精査し、交渉していくことが大事です。

また契約内容だけに捉われることなく、契約相手であるオーナーの特性も
重要であり、最初に知っておく必要があります。
個人の大地主さんであるか、企業の法人であるかによって、
契約内容の交渉の幅も変わってきます。

オーナーが企業で法人の場合、その企業の事業理念や事業の方針なども
知ることによって、
長く継続した事業活動を行っていく姿勢などを予測することができ、
商業施設INでクリニック開業する場合は精査が必要になっていくでしょう。